平成29年度 宅建試験 問30 宅地建物取引士・免許(複合)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務し、又は勤務しようとするときに申請できるものです(業法19条の2)。単なる住所の変更を理由に登録の移転を申請することはできず、本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 2正しい
案内所等を設置して契約の申込みを受ける場合、業務開始日の10日前までに免許権者(甲県知事)及び案内所所在地の都道府県知事(乙県知事)の双方に法50条2項の届出をしなければなりません。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
試験合格後1年を超えてから宅建士証の交付を受けようとする者は、交付申請前6月以内に行われる登録地の知事指定の講習(法定講習)を受講しなければなりません(業法22条の2第2項)。合格後18月経過のCは受講が必要で、本肢は正しい記述です。
- 4正しい
法人が合併により消滅したときは、その日から30日以内に、消滅した法人を代表する役員であった者が免許権者にその旨を届け出なければなりません(業法11条1項2号)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。登録の移転は、現に登録を受けている都道府県知事の管轄区域外に所在する事務所に勤務し、又は勤務しようとする場合に申請できるものであり(業法19条の2)、単なる住所変更を理由に申請することはできません。肢2は案内所での申込受付に際し業務開始日の10日前までに免許権者と案内所所在地の知事の双方へ届け出る点、肢3は合格後1年超で宅建士証交付を受ける際の法定講習(申請前6月以内)の受講義務、肢4は合併消滅の場合の30日以内の代表役員であった者による廃業等の届出で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
登録の移転は『勤務先事務所が他県に移る(移ろうとする)』場合のみ可能で、住所変更では不可。合格後1年超で宅建士証交付には申請前6月以内の法定講習が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。