平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

平成29年度 宅建試験 問31 クーリング・オフ/損害賠償の予定(8種制限)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問31(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
  • BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
  • Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
正解4正解は「なし」(選択肢4)

記述ごとの解説

  • 誤り

    買主が自ら申し出て自宅又は勤務先を申込みの場所に指定した場合、その場所はクーリング・オフできない場所となります(施行規則16条の5)。Bは自ら指定した自宅で申し込んでいるため撤回できず、本記述は誤りです。

  • 誤り

    クーリング・オフによる撤回・解除は、その旨を記載した書面を発した時に効力を生じます(法37条の2第2項・発信主義)。Aが受け取った時ではないため、本記述は誤りです。

  • 誤り

    損害賠償の予定額と違約金は合算して代金の20%(3,000万円×0.2=600万円)を超えてはなりません(法38条)。300万円+600万円=900万円は上限を超えるため、このような特約は定められず、本記述は誤りです。

解説

正解は肢4(なし)です。アは、買主自らが申し出て指定した自宅は『事務所等以外の場所』に当たらず、クーリング・オフできない場所となるため誤りです。イは、クーリング・オフの撤回・解除は書面を発した時に効力が生じる発信主義であり(法37条の2第2項)、Aが受け取った時とする点が誤りです。ウは、損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の20%(600万円)が上限であり(法38条)、300万円+600万円=900万円はこれを超えるため定められず誤りです。よって正しい記述はなく、答えは『なし』となります。

ここがポイント

クーリング・オフは買主が自ら指定した自宅・勤務先では不可。撤回・解除は発信主義(書面を発した時に効力)。損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%まで。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。