平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問32 営業保証金

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問32(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    金銭のみで供託している場合、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更となったときは、遅滞なく、移転後の供託所に保管替えを請求しなければなりません(法29条1項)。取り戻してから供託し直すのではないため、本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して免許権者に届け出なければならず(法26条2項・25条4項)、届出をした後でなければその事務所で事業を開始できません。条文どおりで正しい記述です。

  • 3正しい

    一部の事務所を廃止して超過分を取り戻す場合、原則として還付請求権者に対し6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません(法30条2項)。正しい記述です。

  • 4正しい

    還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません(法28条1項・営業保証金規則)。正しい記述です。

解説

正解は肢1です。金銭のみで営業保証金を供託している業者が主たる事務所を移転し最寄りの供託所が変更となった場合は、『保管替えの請求』により遅滞なく移転後の供託所へ移す手続をとります(法29条1項)。いったん取り戻してから新たに供託し直す方法はとりません(有価証券を含む場合は二重供託となります)。肢2の供託書写しの届出、肢3の取戻し公告(6月以上)、肢4の不足額供託(通知受領から2週間以内)はいずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

金銭のみ供託+主たる事務所移転=『保管替え請求』で移す(取り戻し→再供託ではない)。有価証券を含む場合は新供託所へ供託してから旧供託所から取り戻す。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。