平成29年度 宅建試験 問33 重要事項の説明(35条書面)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
重要事項の説明は、これから物件を取得し又は借りようとする者(買主・借主)に対して行うものです(法35条1項)。売主に対しては説明義務がないため、『各当事者すなわち売主及び買主』に説明するとする本肢は誤りです。
- 2正しい
代金等に関する金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容及びその貸借が成立しないときの措置は、重要事項の説明事項です(法35条1項12号)。正しい記述です。
- 3誤り
私道に関する負担の説明は宅地に関する事項であり、建物の貸借の場合は説明不要とされています(法35条1項3号・施行令3条3項)。建物の貸借で私道負担を説明しなければならないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、35条の重要事項ではなく37条書面の任意的記載事項です。35条で説明義務があるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。代金・交換差金・借賃以外の金銭の貸借(住宅ローン等)のあっせんの内容と、そのあっせんが成立しないときの措置は、35条の重要事項として説明しなければなりません(法35条1項12号)。肢1は重要事項説明の相手方が買主・借主であり売主は含まれない点で誤り、肢3は私道負担が宅地の事項で建物の貸借では説明不要である点で誤り、肢4は危険負担の定めが37条書面の任意的記載事項であって35条の説明事項ではない点で誤りです。35条(取得・賃借の判断材料)と37条(契約内容の書面化)の振り分けが重要です。
ここがポイント
35条説明の相手方は『取得者・借主』のみ(売主には不要)。私道負担は建物賃貸借では説明不要。危険負担・損害賠償額の予定は37条の任意的記載事項で35条事項ではない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。