平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問34 業務上の規制(誘引・信用供与)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    禁止される『信用の供与による契約締結の誘引』は手付の貸付け・分割払い・後払い等を指します。手付金そのものを減額することは信用供与に当たらず、法に違反しません。正しい記述です。

  • 2正しい

    勧誘に先立って勧誘である旨や業者名・勧誘者名を告げない行為(目的を告げない勧誘)は禁止されています(法47条の2・施行規則16条の11)。アンケートを装い目的を告げない勧誘は違反であり、正しい記述です。

  • 3誤り

    禁止される信用の供与は『手付』についての貸付け・分割払い等であり、媒介報酬を分割受領することはこれに当たりません。報酬の分割受領に応じても法に違反しないため、違反するとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 4正しい

    手付について信用を供与して契約締結を誘引する行為は禁止され(法47条3号)、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役・100万円以下の罰金等の罰則の適用を受けることがあります。正しい記述です。

解説

正解は肢3です。法47条3号が禁止する『手付について信用の供与をして契約締結を誘引する行為』とは、手付金の貸付け・立替え・分割払い・後払いなど、手付の支払を実質的に容易にする行為を指します。媒介報酬の分割受領に応じることはこれに該当せず、法に違反しません。肢1の手付金の減額も信用供与に当たらず適法、肢2の目的を告げない勧誘は禁止行為、肢4の手付の信用供与は監督処分に加え罰則の対象となる点でいずれも正しい記述です。

ここがポイント

禁止される信用供与は『手付』の貸付け・分割・後払い等。手付の値引き(減額)や媒介報酬の分割受領は信用供与に当たらず適法。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。