平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問35 帳簿・従業者名簿

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    自ら貸主となる賃貸借は宅地建物取引業(取引)に該当しません。業務に関する帳簿への記載は宅地建物取引業に係る取引について義務付けられるものであり、自ら貸主の賃貸借契約は記載義務の対象外であるため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    業務に関する帳簿は、事務所ごとに備え付けなければなりません(法49条)。主たる事務所に一括して備えれば足りるわけではないため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    帳簿には取引ごとに報酬の額その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならず(法49条・施行規則18条1項)、この義務に違反すれば指示処分の対象となり得ます。正しい記述です。

  • 4誤り

    従業者名簿には、一時的に事務の補助のために雇用した者も含め、業務に従事する者を記載しなければなりません(法48条3項・施行規則17条の2)。一時雇用者を記載不要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。業務に関する帳簿には、取引のあったつど、年月日・宅地建物の所在・取引態様・報酬の額など省令で定める事項を記載しなければならず(法49条・施行規則18条)、これに違反すれば指示処分の対象となります。肢1は自ら貸主の賃貸借が『取引』に当たらず帳簿記載義務がない点で誤り、肢2は帳簿が事務所ごとに備え付けを要する点で誤り、肢4は一時的に雇用した補助者も従業者名簿への記載対象である点で誤りです。帳簿・従業者名簿はいずれも事務所ごとに整備する点が重要です。

ここがポイント

帳簿・従業者名簿は『事務所ごと』に備える。従業者名簿には一時雇用の補助者も記載。自ら貸主の賃貸借は『取引』でないため帳簿記載義務の対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。