平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問36 免許

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    更新の申請をしたのに有効期間満了までに処分がなされないときは、従前の免許が処分がなされるまでなお効力を有します(法3条4項)。Aは引き続き業を営めるため、営めないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    免許を受ける前に宅地建物取引業を営む旨の広告をしたり取引の勧誘をすることは、無免許営業類似の禁止行為に当たります。免許前に広告して物件・顧客を募ることはできないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    兼業として他の事業(不動産管理業等)を営むことについて、免許権者への届出義務はありません。届け出なければならないとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    宅建業者である法人が合併により消滅した場合、その一般承継人(存続会社E)は、消滅会社Dが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされます(法76条)。正しい記述です。

解説

正解は肢4です。宅建業者が死亡・合併消滅・廃業等により免許が失効しても、その一般承継人は従前の取引を結了する目的の範囲内で宅地建物取引業者とみなされ、残った契約を処理することができます(法76条)。肢1は更新申請後に処分がなされない場合は従前免許が効力を有する(法3条4項)ため引き続き営業可能で誤り、肢2は免許前の広告・勧誘が禁止される点で誤り、肢3は兼業についての届出義務がない点で誤りです。

ここがポイント

更新申請後、満了までに処分がないと従前免許がなお有効(法3条4項)。免許前の広告・勧誘は禁止。免許失効後も承継人は取引結了の範囲で業者とみなされる(法76条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。