平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問38 37条書面

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    代理により契約を締結した場合も、37条書面は契約の両当事者(売主・買主)に交付しなければなりません(法37条)。買主にのみ交付するのは違反であり、本肢は法に違反します。

  • 2正しい

    手付金等の保全措置の内容は35条(重要事項)の説明事項であり、37条書面の記載事項ではありません。したがって37条書面に記載しなくても法に違反せず、本肢が違反しない記述です。

  • 3誤り

    契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(法37条1項7号・任意的記載事項)。記載しないのは違反であり、本肢は法に違反します。

  • 4誤り

    契約不適合責任に関する特約の定めがあるときは、買主が宅建業者であっても37条書面に記載しなければなりません(法37条1項11号)。記載しないのは違反であり、本肢は法に違反します。

解説

正解は肢2です。手付金等の保全措置の内容は35条(重要事項)として説明・記載すべき事項であり、37条書面の記載事項には含まれません。したがって37条書面に記載しなくても法に違反しません。肢1は代理でも37条書面を両当事者に交付する必要がある点で違反、肢3は契約解除に関する定めがあれば37条書面への記載が必要な点で違反、肢4は契約不適合責任の特約は買主が業者でも37条書面に記載が必要な点で違反です。35条事項(保全措置等)と37条事項(解除・不適合責任等の定め)の振り分けがポイントです。

ここがポイント

手付金等の保全措置は35条事項であって37条書面の記載事項ではない。解除・損害賠償の予定・契約不適合責任の特約は『定めがあれば』37条書面に記載必須。37条書面は両当事者に交付。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。