平成29年度 宅建試験 問39 営業保証金・弁済業務保証金
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- アAは、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- イAは、令和8年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
- ウBは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
- エBの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
営業保証金は、事務所の数にかかわらず主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託します(法25条1項)。従たる事務所の最寄りの供託所に供託するのではないため、本記述は誤りです。
- イ誤り
弁済業務保証金の還付を受けられるのは、宅地建物取引業者以外の者に限られます(法64条の8第1項)。Aは宅地建物取引業者であるため還付を受けることはできず、本記述は誤りです。
- ウ正しい
保証協会の社員がその地位を失ったときは、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(法64条の15)。条文どおりで正しい記述です。
- エ正しい
社員は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、その還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(法64条の10第2項)。条文どおりで正しい記述です。
解説
正解は肢2(二つ)です。正しいのはウとエです。ウは、保証協会の社員の地位を失った業者が1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(法64条の15)点で正しく、エは、還付充当金を通知受領から2週間以内に保証協会へ納付しなければならない(法64条の10第2項)点で正しい記述です。一方、アは営業保証金が事務所数にかかわらず主たる事務所の最寄りの供託所に一括供託される点で誤り、イは弁済業務保証金の還付を受けられるのが業者以外の者に限られAは業者なので還付を受けられない点で誤りです。
ここがポイント
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に一括供託。弁済業務保証金・営業保証金の還付対象者は『業者以外』の者。社員資格喪失後の供託は1週間以内、還付充当金の納付は通知から2週間以内。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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