平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問41 重要事項の説明(35条書面)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    区分所有建物の売買・交換の場合、1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名・住所(法人は商号・名称及び主たる事務所の所在地)が35条の説明事項です(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第8号)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    移転登記の申請の時期は35条書面(重要事項説明)の記載・説明事項ではなく、37条書面(契約書面)の必要的記載事項です(宅建業法37条1項5号)。35条で説明すべきとする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 3正しい

    代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的のほか、契約上負担すべき内容として、ガス配管設備等の所有権が売却後も販売業者に留保される旨は、買主が予期しない負担となるため説明が必要です(35条の解釈・通達)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    区分所有建物の売買・交換では、計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金等)の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額が説明事項です(規則16条の2第6号)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。移転登記の申請の時期は、契約締結後に交付する37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項5号)であり、契約締結前に説明する35条の重要事項ではありません。35条と37条で記載・説明事項を取り違えさせる典型的なひっかけです。肢1の管理委託先、肢3のガス配管設備の所有権留保、肢4の修繕積立金の内容・積立額は、いずれも区分所有建物や物件の負担に関する35条の説明事項であり正しい記述です。

ここがポイント

「移転登記の申請の時期」「引渡しの時期」は35条ではなく37条の記載事項。35条(契約前の判断材料)と37条(契約内容の確定)の振り分けを押さえる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。