平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

平成29年度 宅建試験 問42 広告に関する規制

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
  • 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。
  • 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
  • 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
正解4正解は「四つ」(選択肢4)

記述ごとの解説

  • 正しい

    誇大広告等の禁止(宅建業法32条)は、所在・規模・形質や現在・将来の利用の制限・環境・交通その他の利便について、著しく事実に相違する表示等を禁じています。将来の環境もその対象であり、正しい記述です。

  • 正しい

    誇大広告等の禁止の対象となる「利用の制限」には、都市計画法・建築基準法等の公法上の制限のみならず、借地権・地役権の有無といった私法上の制限も含まれます(32条・解釈通達)。正しい記述です。

  • 正しい

    いわゆるおとり広告は誇大広告等の禁止に該当します。誇大広告等は、相手方が実際に誤認したか・損害を受けたかを問わず、表示自体で違反が成立し監督処分・罰則の対象となります。正しい記述です。

  • 正しい

    取引態様の明示義務(宅建業法34条)は、広告をするときに加え、注文を受けたときにも、遅滞なく明示する必要があります。広告時と態様に変更がなくても、注文時の明示は別途必要であり、正しい記述です。

解説

正解は肢4(四つ)です。アの将来の環境、イの私法上の制限を含む利用の制限は、いずれも誇大広告等の禁止(宅建業法32条)の対象となります。ウのおとり広告は、相手方の誤認や損害の有無を問わず表示自体で違反が成立し監督処分等の対象となります。エの取引態様の明示義務(34条)は、広告時と注文を受けた時の双方で必要であり、態様に変更がなくても注文時の明示が別途求められます。したがってア〜エの全てが正しく、正しいものは四つです。

ここがポイント

誇大広告等の禁止は誤認・損害の有無を問わず違反成立。取引態様の明示は「広告時」と「注文を受けた時」の2回必要で、変更がなくても省略できない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。