平成29年度 宅建宅建業法難易度 やや難個数問題

平成29年度 宅建試験 問43 媒介契約

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問43(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
  • 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
  • Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
  • 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
正解1正解は「一つ」(選択肢1)

記述ごとの解説

  • 正しい

    専任媒介契約では2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務(法34条の2第9項)があり、加えて申込みがあったときは遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません(同条8項)。いずれも義務であり、正しい記述です。

  • 誤り

    専任媒介契約の有効期間は3月が上限で、更新は依頼者の申出があるときに限られ自動更新の特約は無効です(法34条の2第3項・4項)。これは依頼者が宅建業者でも適用され、合意による自動更新は認められません。ただし書が誤りです。

  • 誤り

    専任媒介契約では契約締結日から休業日を除き7日以内に指定流通機構へ登録します(規則15条の10)。もっとも登録を証する書面は依頼者に「提示」ではなく「引き渡す」べきものであり(法34条の2第6項)、「提示しなければならない」とする点が誤りです。

  • 誤り

    指定流通機構への情報登録費用は媒介業務に通常伴う費用であり、報酬とは別に依頼者へ請求できません。依頼者の特別の依頼による広告費用のみが別途請求できる例外であり、登録費用まで請求できるとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1(一つ)です。正しいのはアのみです。アは2週間に1回以上の業務処理状況報告(法34条の2第9項)と、申込みがあったときの遅滞ない報告(同条8項)をいずれも正しく述べています。イは自動更新が依頼者が宅建業者であっても認められない点、ウは登録を証する書面を「提示」ではなく「引き渡す」べき点、エは指定流通機構への登録費用は報酬と別に請求できない点でそれぞれ誤りです。したがって正しいものは一つです。

ここがポイント

専任媒介の更新は依頼者の申出が必須で自動更新特約は無効(業者間でも例外なし)。登録を証する書面は「引渡し」。流通機構への登録費用は依頼者に別途請求不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。