平成29年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    供託所の所在地等を記載した書面の交付・説明は、「引き渡すまで」ではなく「売買契約を締結するまで」に行わなければなりません(履行確保法15条)。説明の時期が誤りです。

  • 2正しい

    住宅販売瑕疵担保保証金の供託額算定における新築住宅の戸数は、床面積55㎡以下の住宅は2戸をもって1戸と数えます(履行確保法施行令)。小規模住宅の負担を軽減する規定であり、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    供託・保険締結の状況の届出をしないと新たに売買契約を締結できなくなるのは、基準日から「1月を経過した日」ではなく「基準日の翌日から起算して50日を経過した日」以後です(履行確保法13条)。期間が誤りです。

  • 4誤り

    住宅瑕疵担保責任保険が対象とするのは、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。給水設備やガス設備は対象に含まれないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。住宅販売瑕疵担保保証金の供託額を算定する際の新築住宅の戸数は、床面積55㎡以下の住宅は2戸を1戸と数えます。肢1は供託所の所在地等の説明時期が「引渡しまで」ではなく「契約締結まで」である点、肢3は届出をしないと契約締結できなくなる時期が「基準日の翌日から50日経過後」である点でそれぞれ誤りです。肢4は保険が対象とするのが構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分に限られ、給水・ガス設備は対象外である点で誤りです。

ここがポイント

供託所の説明は『契約締結まで』。届出懈怠による契約禁止は『基準日翌日から50日経過後』。保険・供託の対象瑕疵は構造耐力上主要な部分+雨水浸入防止部分のみ。55㎡以下は2戸を1戸。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。