平成30年度 宅建試験 問10 相続
相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の地位に立ち、追認拒絶はできず無権代理行為は当然に有効となります(判例)。記述は正しいです。
- 2正しい
共同相続人の一人が勝手に単独所有の登記をして第三者に譲渡しても、他の共同相続人は自己の法定相続分については登記なくして第三取得者に対抗できます(判例)。記述は正しいです。
- 3正しい
連帯債務者の一人が死亡し相続人が数人あるときは、各相続人は相続分に応じて分割された債務を承継し、その承継した範囲で他の連帯債務者とともに連帯債務者となります(判例)。記述は正しいです。
- 4誤り
判例は、共有物を単独で占有する少数持分権者に対し、過半数の持分を有する者であっても当然には明渡しを請求できないとしています。占有者にも持分に基づく占有権原があるため、明渡しを求めるには明渡しを正当化する理由が必要です。当然に請求できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。判例は、共有物を単独で占有している共有者が少数持分権者であっても、過半数の持分を有する他の共有者は当然にはその明渡しを請求できないとしています。占有している共有者も自己の持分に基づいて共有物全体を使用する権原を有しているため、多数持分権者が明渡しを求めるには明渡しを正当化する理由を主張立証する必要があるからです。したがって『当然に』明渡しを請求できるとする肢4が誤りです。肢1の無権代理人による本人単独相続、肢2の共同相続と登記、肢3の連帯債務の共同相続による分割承継は、いずれも正しい判例法理です。
ここがポイント
共有物を単独占有する共有者に対し、過半数持分の共有者でも当然には明渡しを請求できない(占有者にも持分に基づく占有権原がある)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。