平成30年度 宅建試験 問11 借地借家法(借地)
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
公正証書による作成が必須なのは事業用定期借地権(借地借家法23条)に限られます。事業用建物所有目的であっても、それだけで当然に公正証書が必要となるわけではなく(一般定期借地権なら書面で足り、普通借地権なら口頭でも成立する)、本肢は誤りです。
- 2正しい
普通借地権の存続期間は最短30年であり(借地借家法3条)、これより短い20年とする定めや、更新を排除する定めは借地権者に不利なため無効となります(同9条)。期間は30年となり、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
借地権の存続期間を30年以上で定めることは自由であり、60年と定めればそのとおり60年が存続期間となります(借地借家法3条ただし書)。公正証書か否かは関係なく30年に短縮されることはないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
借地上建物による対抗力(借地借家法10条1項)は、借地権者『自己名義』の登記がある場合に限られます。同居の長男名義など他人名義の登記では対抗力を生じず(判例)、Bは新所有者に借地権を対抗できないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。普通借地権の存続期間は借地借家法3条により最短30年とされ、これより短い20年とする特約や更新を一切しない旨の特約は、借地権者に不利な定めとして同法9条により無効となります。その結果、期間は30年となります。肢1は事業用建物所有目的でも当然に公正証書が必要となるわけではなく、肢3は60年と定めればそのとおり有効、肢4は他人名義(長男名義)の建物登記では対抗力を生じない点でいずれも誤りです。
ここがポイント
普通借地権の存続期間は最短30年で、これを下回る定めや更新排除特約は無効(30年に引き直し)。借地上建物による対抗力は『自己名義』登記が必須で他人名義は不可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。