平成30年度 宅建試験 問12 借地借家法(借家)
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間貸借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
期間1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に期間満了による終了の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条6項)。5年経過をもって『当然に』終了を対抗できるわけではなく、本肢は誤りです。
- 2誤り
居住用で床面積200㎡未満の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情があれば賃借人から中途解約を申し入れることができます(借地借家法38条7項)。一切中途解約できないとはいえないため、本肢は誤りです。
- 3正しい
普通建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶等の通知をしなかったときは従前と同一条件で更新したものとみなされ(借地借家法26条1項本文)、ただし更新後の期間は『定めがないもの』となります(同項ただし書)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
造作買取請求権(借地借家法33条)は、適法な転借人にも認められます(同条2項)。賃借人Bだけでなく転借人Cも賃貸人Aに対し造作買取請求ができるため、Cに買取請求権がないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。借地借家法38条の定期建物賃貸借でない普通建物賃貸借では、当事者が期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶等の通知をしなかった場合、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされますが(同法26条1項本文)、更新後の契約は期間の定めのないものとなります(同項ただし書)。肢1は定期借家の終了通知が必要、肢2は居住用200㎡未満ならやむを得ない事情で中途解約可、肢4は造作買取請求権が適法な転借人にも及ぶ点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
普通借家の法定更新後は『期間の定めなし』になる。造作買取請求権は賃借人だけでなく適法な転借人にも認められる(33条2項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。