平成30年度 宅建試験 問13 区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います(区分所有法31条1項)。これは『議決の賛成数』の要件であって、『4分の3以上が出席した集会の決議』という出席要件ではありません。要件を出席数にすり替えた本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 2正しい
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは正当な理由がある場合を除き閲覧を拒んではならず(区分所有法33条2項)、これに違反して閲覧を拒んだ者は20万円以下の過料に処されます(同71条2号)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
占有者(賃借人等)は、建物・敷地・附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の『賛成(多数)』による集会の決議で行わなければなりません(区分所有法31条1項)。本肢は『4分の3以上が出席した集会の決議』として、議決に必要な多数の要件を出席要件にすり替えている点が誤りです。肢2の閲覧拒絶と過料、肢3の保管場所の掲示、肢4の占有者の義務はいずれも条文どおりで正しい記述です。
ここがポイント
規約の設定・変更・廃止は『区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数(賛成)』。『出席者の4分の3』など出席数にすり替えるひっかけに注意。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。