平成30年度 宅建権利関係難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問14 不動産登記法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁・公署の嘱託がなければすることができません(不動産登記法16条1項、申請主義の原則)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    表示に関する登記は、登記官が職権ですることができます(不動産登記法28条)。表示登記には申請主義の例外として職権登記が認められており、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    建物の床面積の変更は表題部の変更であり、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から1月以内に変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    登記名義人の住所等の変更登記(権利に関する登記)には、本問当時、1月以内の申請義務はありませんでした。表示登記の変更(床面積等)と異なり申請義務が課されていないため、『1月以内に申請しなければならない』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は肢4です。建物の床面積など表示に関する登記の変更には1月以内の申請義務がありますが(不動産登記法51条1項)、登記名義人の住所変更(権利に関する登記)には、本問当時、そのような申請義務は課されていませんでした。したがって肢4は誤りです。肢1の申請主義、肢2の表示登記の職権登記、肢3の床面積変更の1月以内の申請義務はいずれも正しい記述です。表示登記には申請義務・職権登記があるのに対し、権利登記は申請主義が原則で当時は変更義務がない点が対比のポイントです。

ここがポイント

表示に関する登記(床面積変更等)は1月以内の申請義務・職権登記あり。一方、住所変更など権利登記は本問当時は申請義務なし。表示と権利の登記で扱いが異なる点を区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。