平成30年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問15 国土利用計画法(事後届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    都道府県知事は、事後届出に係る利用目的について勧告をした場合に、勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。宅建業者であっても同様であり、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    国又は地方公共団体(乙県)が当事者となる土地売買等の契約については、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。買主は届出を要しないため、『2週間以内に届け出なければならない』とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事後届出は、市町村の長を経由して都道府県知事に届け出ます(国土利用計画法23条1項)。指定都市以外であっても市町村長経由が必要であり、『直接都道府県知事に』とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    市街化区域内では2,000㎡以上の土地の取引が事後届出の対象です。本件は2,500㎡で面積要件を満たすため、買主Cは事後届出を行う必要があります。当事者が宅建業者であっても届出は免除されないため、『必要はない』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。相手が宅建業者でも同様です。肢2は当事者の一方が地方公共団体であるため届出不要、肢3は事後届出は市町村長を経由して行う、肢4は市街化区域2,000㎡以上で届出対象となるため届出が必要、という点でいずれも誤りです。

ここがポイント

事後届出は市町村長を経由。当事者の一方が国・地方公共団体なら届出不要。市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引きは5,000㎡以上、都計区域外は10,000㎡以上が届出対象。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。