平成30年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問16 都市計画法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    田園住居地域内の農地の区域内において土地の形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、一定の場合を除き市町村長の許可を受けなければなりません(都市計画法52条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    風致地区内の建築物の建築等については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます(都市計画法58条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています(都市計画法13条1項7号)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)は、都市計画区域について定めることができるものであり、準都市計画区域には定めることができません(都市計画法7条1項参照)。準都市計画区域に区域区分を『定めなければならない』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は肢4です。区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引き)は都市計画区域について定めるものであり、準都市計画区域には定めることができません。準都市計画区域は将来の無秩序な市街化のおそれがある区域に最小限の規制をかける区域であって、区域区分を定める対象ではないため、肢4は誤りです。肢1の田園住居地域内農地の規制、肢2の風致地区の条例規制、肢3の市街化区域・調整区域における用途地域の定め方はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

区域区分(線引き)は都市計画区域に定めるもので、準都市計画区域には定められない。市街化区域は少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域は原則用途地域を定めない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。