平成30年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問17 都市計画法(開発許可)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、市街化調整区域内であっても開発許可が不要です(都市計画法29条1項11号)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告後は、予定建築物以外の建築物を新築・改築等するには都道府県知事の許可が必要です(都市計画法42条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    都市計画区域及び準都市計画区域外の区域では、10,000㎡(1ha)以上の開発行為が許可対象です。8,000㎡はこれに満たないため許可不要であり、本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    市街化区域以外の区域では、農業・林業・漁業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は、面積を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項2号)。準都市計画区域内の本件1,000㎡もこれに該当し許可不要であるため、『許可を受けなければならない』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は肢4です。市街化区域以外の区域内において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物等の建築を目的とする開発行為は、規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項2号)。準都市計画区域内で農業者の居住用建築物を目的とする1,000㎡の開発も許可不要となるため、肢4は誤りです。肢1の非常災害の応急措置、肢2の工事完了公告後の予定建築物以外の建築制限、肢3の都計区域・準都計区域外は10,000㎡未満なら許可不要、という点はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

市街化区域以外では、農林漁業者の居住用建築物等を目的とする開発は面積を問わず許可不要。都計区域・準都計区域外は10,000㎡以上が許可対象。非常災害の応急措置は許可不要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。