平成30年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

平成30年度 宅建試験 問18 建築基準法(単体規定)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    非常用の進入口は、建築物の高さ31m以下の部分にある『3階以上』の階に設けることとされており(建築基準法施行令126条の6)、全ての階に必要なわけではありません。また道に面する各階に非常用昇降機等がある場合等の例外もあるため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    防火地域・準防火地域内では、増築・改築・移転の床面積が10㎡以内でも建築確認が必要であり、確認を要する工事は完了検査も必要です。防火地域内3階建て木造の増築は完了検査を受けなければならないため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    法改正により既存建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、その建築物は『既存不適格建築物』として改正後の規定の適用が除外されます(建築基準法3条2項)。直ちに適合させる義務は課されないため、『速やかに適合させなければならない』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁・さく・金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。肢1は非常用進入口が3階以上の階に必要であって全階ではない、肢2は防火地域内の増築は10㎡以内でも建築確認・完了検査が必要、肢4は既存不適格建築物には改正後の規定が適用されず直ちに適合させる義務はない、という点でいずれも誤りです。

ここがポイント

屋上・2階以上のバルコニー周囲は高さ1.1m以上の手すり等が必要。防火地域・準防火地域内は10㎡以内の増改築でも建築確認が必要。既存不適格は遡及適用されない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。