平成30年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

平成30年度 宅建試験 問19 建築基準法(集団規定)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    田園住居地域内では、第一種・第二種低層住居専用地域と同様に、建築物の高さは10m又は12mのうち都市計画で定められた高さの限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    建築物が二以上の用途地域にわたる場合、用途制限は敷地の過半が属する地域の規制が敷地全体に適用されます(建築基準法91条)。本件は第一種中高層住居専用地域が60%で過半を占め、同地域では大学を建築できるため、『建築することができない』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 3正しい

    法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、道路とみなされます(建築基準法42条2項、いわゆる2項道路)。幅員2mの道もこれに該当し、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    壁面線の指定がある場合に、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、容積率の算定上、前面道路の境界線等はその壁面線にあるものとみなされます(建築基準法52条11項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。建築物の敷地が二以上の用途地域にわたる場合、用途制限については敷地の過半の属する地域の規定が敷地全体に適用されます(建築基準法91条)。本件は第一種中高層住居専用地域が60%で過半を占めるため、同地域の用途制限が適用されますが、第一種中高層住居専用地域では大学を建築できるため、肢2の『建築することができない』は誤りです。肢1の田園住居地域の高さ制限、肢3の2項道路、肢4の壁面線指定時の容積率算定の特例はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

敷地が二以上の用途地域にまたがる場合、用途制限は『過半の属する地域』の規制が全体に及ぶ(按分ではない)。第一種中高層住居専用地域では大学を建築できる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。