平成30年度 宅建試験 問20 宅地造成等規制法(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません(盛土規制法22条1項)。工事主と異なる現所有者も対象であり、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
宅地造成等に関する工事の許可をする都道府県知事は、その許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます(盛土規制法12条3項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
宅地造成とは『宅地以外の土地を宅地にするため』に行う盛土・切土その他の土地の形質の変更をいいます。逆に宅地を宅地以外の土地にするための形質変更は宅地造成に該当しないため、本肢は正しい記述です。
- 4誤り
切土で許可が必要となるのは、高さが2mを超える崖を生ずるもの等です。本件は切土による崖の高さが1m(2m以下)であり、面積も500㎡以下のため、いずれの規模要件も満たさず許可は不要です。『許可を受けなければならない』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。
解説
正解は肢4です。宅地造成等工事規制区域内で許可が必要な切土は、原則として高さ2mを超える崖を生ずるもの、又は切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの等です。本件は崖の高さが1m(2m以下)で面積も400㎡(500㎡以下)であり、規模要件のいずれも満たさないため許可は不要です。したがって『許可を受けなければならない』とする肢4は誤りです。肢1の土地所有者の安全維持努力義務、肢2の許可への条件付与、肢3の宅地造成の定義はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
切土は高さ2m超の崖、盛土は高さ1m超の崖、切盛り併用は2m超、面積は500㎡超が許可基準。高さ1m・400㎡はいずれも基準未満で許可不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。