平成30年度 宅建試験 問9 相殺
Aは、令和8年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
相殺するには自働債権(Bの貸金債権)が弁済期にあることが必要です。12月1日時点で貸金債権の支払期日(12月31日)は未到来であり、Bは自働債権の期限の利益を放棄しない限り相殺できません。当然に相殺できるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
差押え後に取得した債権を自働債権とする相殺は、差押債権者に対抗できません(民法511条1項)。11月1日の差押え後である11月2日以降に取得した債権では相殺をCに対抗できないため、本肢は誤りです。
- 3正しい
受働債権が悪意による不法行為又は人の生命・身体の侵害に基づく損害賠償債務である場合は加害者からの相殺が禁止されますが(民法509条)、本肢は被害者Bが自己の損害賠償債権を自働債権として相殺するものです。被害者からの相殺は禁止されておらず、Bは相殺でき、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
時効消滅した債権を自働債権とする相殺が認められるのは、消滅以前に相殺適状にあった場合です(民法508条)。本肢では9月30日に時効期間が満了しており、売買契約成立(10月1日)前に既に時効消滅していて相殺適状になかったため、相殺できず本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。民法509条が禁止するのは、悪意による不法行為又は人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を受働債権とする、加害者の側からの相殺です。本肢では被害者であるBが、自己の有する不法行為損害賠償債権を自働債権として売買代金債務(受働債権)と相殺するものであり、これは禁止されていません。したがってBは相殺することができます。肢1は自働債権の弁済期が未到来で相殺不可、肢2は差押え後取得債権で差押債権者に対抗不可(511条)、肢4は売買契約成立前に既に時効消滅しており相殺適状になかった(508条)ため、それぞれ誤りです。
ここがポイント
509条の相殺禁止は加害者側からの相殺のみ。被害者が損害賠償債権を自働債権として相殺するのは可。508条は『消滅以前に相殺適状』が要件。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。