平成30年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問22 農地法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て権利を取得する場合は、法5条(転用目的の権利移動)の許可を受ける必要がありません(農地法5条1項ただし書の市街化区域内特例)。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    遺産分割や相続による農地の取得は、法3条1項の許可を受ける必要がありません(同項12号等)。ただし取得後に農業委員会への届出が必要となります。許可が必要とする点が誤りです。

  • 3誤り

    平成21年改正により、農地所有適格法人の要件を満たさない法人でも、一定の要件の下で耕作目的の農地の『賃借(借入れ)』は認められます(農地法3条3項)。一律に借り入れできないとする点が誤りです。

  • 4誤り

    農地法上の農地に当たるかは登記簿上の地目ではなく、現に耕作の目的に供されているかという現況で判断されます。雑種地を開墾して耕作していれば農地に当たるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法5条の転用目的の権利移動の許可は不要となります(市街化区域内特例)。肢2は相続・遺産分割による取得には3条の許可が不要(届出で足りる)である点、肢3は農地所有適格法人でない法人でも一定要件下で耕作目的の借入れが可能である点、肢4は農地該当性が登記地目でなく現況で判断される点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

市街化区域内の農地は『農業委員会への届出』で4条・5条許可が不要。農地該当性は登記地目ではなく現況主義。相続・遺産分割は3条許可不要で届出のみ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。