平成30年度 宅建税・価格難易度 やや難

平成30年度 宅建試験 問23 登録免許税(住宅用家屋の軽減)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    床面積要件(50㎡以上)は、住宅用家屋全体の床面積で判定し、共有持分の割合を乗じた面積では判定しません。持分割合を乗じた面積で判定するとする点が誤りです。

  • 2正しい

    住宅用家屋の移転登記の軽減措置は、取得原因が『売買又は競落』に限定されており、交換を原因として取得した家屋の移転登記には適用されません(租税特別措置法73条等)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    一定の築年数要件(一般に昭和57年1月1日以後の建築)を満たせば、耐震基準適合証明書による証明がなくても軽減措置の対象となります。証明がなければ受けられないとする点が誤りです。

  • 4誤り

    軽減措置の適用に添付するのは、家屋の所在地の市町村長(区長)が発行する証明書であって、税務署長の証明書ではありません。『税務署長の証明書』とする点が誤りです。

解説

正解は肢2です。住宅用家屋の移転登記の登録免許税の軽減措置は、取得原因が売買又は競落に限定されており、交換を原因とする取得には適用されません。肢1は床面積要件を家屋全体ではなく共有持分割合を乗じた面積で判定するとした点、肢3は一定の築年数要件を満たせば耐震基準適合証明がなくても適用される点、肢4は添付すべき証明書が税務署長ではなく市町村長の証明書である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

住宅用家屋の移転登記の軽減は取得原因が『売買・競落』限定(交換・贈与・相続は不可)。床面積50㎡は家屋全体で判定。証明書は市町村長が発行。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。