平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問26 広告に関する規制(誇大広告等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    売買契約成立後に継続して広告を掲載すると、取引できない物件の広告(おとり広告に類する誇大広告)として法32条違反となり得ます。掲載開始時に契約が未成立であっても、その後の継続掲載が問題となるため、『違反しない』とする点が誤りです。

  • 2正しい

    誇大広告等の禁止(法32条)に違反すると、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象となります(法81条1号)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    建築確認申請中の建物は、売買・貸借を問わず、広告(及び契約)をすることができません(法33条の広告開始時期の制限)。貸借の媒介の広告もできないため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    現在又は将来の『利用の制限』に関する事項について、一部を表示しないことで人を誤認させる場合も、誇大広告等の禁止(法32条)に違反します。違反しないとする点が誤りです。

解説

正解は肢2です。誇大広告等の禁止(法32条)に違反した場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科という罰則の対象となります(法81条)。肢1は契約成立後の継続掲載が誇大広告等に該当し得る点、肢3は建築確認申請中の建物は売買・貸借を問わず広告開始時期の制限により広告できない点、肢4は利用の制限の一部不表示による誤認も法32条違反となる点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

広告開始時期の制限(法33条)は売買・交換・貸借いずれの広告にも及ぶ(許可・確認前は不可)。誇大広告等の禁止違反は実害の有無を問わず6月以下の懲役・100万円以下の罰金の対象。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。