平成30年度 宅建試験 問27 建物状況調査・媒介・35条書面・37条書面
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している一戸建ての甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
建物状況調査を実施する者のあっせんの有無は、媒介契約書(34条の2書面)の記載事項であり、Aが確認・記載すべき相手は依頼者である売主Bです。買主Dに対して確認しなければならないとする点が誤りです。
- 2誤り
設計図書・点検記録等の保存状況は重要事項として説明すべき事項ですが、その『書類に記載されている内容』までの説明は義務付けられていません(保存の状況の説明で足ります)。内容まで説明しなければならないとする点が誤りです。
- 3誤り
重要事項として説明すべき建物状況調査は、原則として実施後1年(鉄筋コンクリート造等の共同住宅は2年)を経過していないものに限られます。2年前に実施した一戸建ての調査は対象外で、説明義務はないため誤りです。
- 4正しい
建物状況調査の結果の概要等は35条の説明事項ですが、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載することは、相手方が宅建業者であっても省略できません(37条は業者間でも適用)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。既存建物について構造耐力上主要な部分等の状況に関し当事者双方が確認した事項があるときは、これを37条書面に記載しなければならず、相手方が宅建業者であっても省略することはできません(37条書面は業者間取引でも適用)。肢1はあっせんの有無の確認相手が買主ではなく依頼者(売主B)である点、肢2は書類の保存状況の説明で足り記載内容まで説明する義務はない点、肢3は重要事項説明の対象となる建物状況調査が実施後一定期間(一戸建ては1年)内のものに限られる点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
建物状況調査のあっせんの有無は媒介契約書(依頼者向け)の記載事項。重要事項説明の対象調査は原則実施後1年(共同住宅等は2年)以内。37条書面の記載義務は業者間でも省略不可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。