平成30年度 宅建宅建業法難易度 やや難個数問題

平成30年度 宅建試験 問28 宅建業法総合(業務上の規制)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
  • 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
  • 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
  • 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。
正解1正解は「一つ」(選択肢1)

記述ごとの解説

  • 誤り

    工事完了前の宅地・建物については、必要な開発許可・建築確認等を受けた後でなければ、業者は売買契約(自ら・代理・媒介)を締結できません(法36条)。許可申請中の段階では業者が買主であっても契約できないため、誤りです。

  • 誤り

    37条書面の交付義務は業者間取引でも適用され、省略できません。相手方が宅建業者であっても交付しなければならないため、『交付しなくてよい』とする点が誤りです。

  • 誤り

    供託所等の説明(法35条の2)は、相手方が宅地建物取引業者である場合には不要です(業者間取引は適用除外)。買主が業者であるため説明義務はなく、『説明をしなければならない』とする点が誤りです。

  • 正しい

    媒介契約に係る目的物について購入の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません(法34条の2第8項)。この報告義務は依頼者が宅建業者であっても適用されるため、正しい記述です。

解説

正解は肢1(一つ)です。正しいのはエのみです。エは媒介の目的物について購入の申込みがあったときの依頼者への報告義務(法34条の2第8項)であり、依頼者が宅建業者であっても適用されます。アは工事完了前の物件は必要な許可・確認を受けた後でなければ業者は契約できない(法36条)ため誤り、イは37条書面の交付が業者間でも省略できないため誤り、ウは供託所等の説明(法35条の2)が業者間取引では不要であるため誤りです。したがって正しいものはエの一つです。

ここがポイント

供託所等の説明(35条の2)は業者間では不要だが、37条書面の交付・媒介の申込報告(34条の2第8項)は業者間でも省略できない。工事完了前物件は許可・確認後でなければ業者は契約できない(36条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。