平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問29 自ら売主制限(8種制限・37条書面)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    37条書面には宅地建物取引士の記名(旧法では記名押印)が必要であり、これは業者間取引でも省略できません。宅建士でない者が記名押印を行った本肢は法に違反します。

  • 2正しい

    損害賠償額の予定等を代金の2割(400万円)以内に制限する規定(法38条)は、買主が宅地建物取引業者である業者間取引には適用されません(法78条2項)。業者間で600万円とする特約は有効で、法に違反しません。本肢が違反しない記述です。

  • 3誤り

    業者が自ら売主で買主が非業者の場合、受領できる手付は代金の2割(2,000万円×20%=400万円)が上限です(法39条1項)。500万円の手付受領はこれを超え、法に違反します。

  • 4誤り

    業者が自ら売主で買主が非業者の場合、担保責任の通知期間を『引渡しの日から2年以上』とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効です(法40条)。『引渡しから1年以内に通知』とする特約は買主に不利で法に違反します。

解説

正解は肢2です。損害賠償額の予定等の制限(法38条:代金の2割以内)をはじめとする8種制限は、買主が宅地建物取引業者である業者間取引には適用されません(法78条2項)。したがって業者間で損害賠償額を600万円と定める特約は有効で、法に違反しません。肢1は37条書面の宅建士の記名が業者間でも必要である点、肢3は手付の上限(代金の2割=400万円)を超える点、肢4は担保責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約以外は無効である点(法40条)で、いずれも法に違反します。

ここがポイント

8種制限(手付・損害賠償額の予定・担保責任特約等)は『買主が宅建業者』の場合は適用されない。一方、37条書面の宅建士の記名は業者間でも省略不可。手付上限・担保責任特約は買主が非業者のとき適用。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。