平成30年度 宅建試験 問30 報酬(貸借・権利金)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
店舗用建物で権利金がある場合、権利金(150万円)を売買代金とみなして報酬を計算できます。150万円×5%=7万5,000円、消費税を加えて1名分8万2,500円が上限です。双方から各11万円は受領できないため、誤りです。
- 2誤り
居住用建物の貸借では、権利金を売買代金とみなす計算は使えず、報酬の合計は借賃の1か月分(+消費税)が上限です。居住用で権利金を基準に16万5,000円とすることはできないため、誤りです。
- 3誤り
報酬とは別に請求できる広告料金は、依頼者の依頼によって行った広告の料金に限られます。依頼に基づかない広告の料金は、契約成立に寄与しても別途請求できないため、誤りです。
- 4正しい
定期建物賃貸借の再契約の媒介であっても、宅地建物取引業に該当する取引であることに変わりはなく、報酬についても宅地建物取引業法の規定(報酬額の制限)が適用されます。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。定期建物賃貸借の再契約の媒介も宅地建物取引業に当たる取引であり、その報酬には宅地建物取引業法の報酬規制が適用されます。肢1は店舗用で権利金150万円を売買代金とみなしても各人からの上限は8万2,500円にとどまり双方から11万円は受領できない点、肢2は居住用建物の貸借では権利金を売買代金とみなす計算が使えず報酬上限は借賃1か月分(+消費税)である点、肢3は別途請求できる広告料金が依頼に基づくものに限られる点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
居住用建物の貸借では権利金を売買代金とみなす特例は使えない(上限は借賃1か月分)。店舗等の居住用以外なら権利金を基準に計算可。別途請求できる広告料は『依頼者の依頼による』ものに限る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。