平成30年度 宅建試験 問31 報酬(売買・貸借の上限額)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
代金900万円の媒介報酬の基本上限は(900万円×3%+6万円)×1.1=363,000円です。900万円は低廉な空家等の特例(800万円以下)に該当しないため特例も使えず、上限330,000円とする本肢は誤りです。
- 2誤り
代金400万円は低廉な空家等の特例(800万円以下)の対象で、上限は(400万円×3%+6万円)×1.1=198,000円ですが、この特例は売主側からの依頼にのみ適用できます。買主Cからの依頼には特例を適用できず、通常計算(400万円×3%+6万円)×1.1=198,000円のうち特例上乗せ分は認められないため、買主に198,000円を請求できるとする本肢は誤りです。
- 3正しい
代金500万円は低廉な空家等(800万円以下)に該当し、売主Dからの依頼であれば特例が適用できます。通常報酬(500万円×3%+6万円)×1.1=231,000円に、特例で現地調査等の費用を加えても合計198,000円(税抜)×1.1=上限は最大330,000円まで認められます。あらかじめ説明・合意した上で売主Dから330,000円を受領でき、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
居住用建物の貸借の媒介報酬は、依頼者の承諾がない限り貸主・借主それぞれから借賃の0.5か月分+消費税が上限です。借賃15万円なら貸主Eから受け取れるのは原則75,000円×1.1=82,500円であり、198,000円とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。売買代金が800万円以下の『低廉な空家等』については、売主側からの依頼に限り、現地調査等の費用を加味して合計330,000円(税込)を上限に報酬を受領できる特例があります(報酬告示)。肢3は代金500万円・売主からの依頼でこの特例の要件を満たし、あらかじめ説明・合意していれば330,000円が上限となります。肢1は900万円で特例対象外、肢2は買主からの依頼で特例不可、肢4は居住用貸借で借賃0.5か月分が原則上限である点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
低廉な空家等(800万円以下)の特例は『売主側からの依頼』限定で上限合計33万円(税込)。買主側や800万円超には使えない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。