平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問32 監督処分・宅地建物取引士

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問32(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    取引士の処分の原因について宅地建物取引業者に責めに帰すべき理由があるときは、その業者の免許権者が当該業者に対して指示処分をすることができます(業法65条1項)。国土交通大臣免許業者には大臣が指示処分でき、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    不正手段による登録は登録の消除事由となりますが(業法68条の2)、いったん合格した宅建試験の『合格の決定』を取り消すのは別の問題で、本肢の事由では合格の決定取消しは行われません。登録をした知事が合格決定を取り消さなければならないとする点が誤りです。

  • 3誤り

    宅地建物取引士に対する必要な指導・助言・勧告は、その取引士の登録をしている都道府県知事が行います(業法72条3項参照)。国土交通大臣が『すべての宅地建物取引士』に対して行えるわけではなく、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    事務禁止処分を受けた取引士は、宅地建物取引士証を『その交付を受けた都道府県知事』に提出しなければなりません(業法22条の2第7項)。処分をした乙県知事ではなく登録(交付)をした甲県知事に提出するため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。宅地建物取引士の処分原因について宅地建物取引業者に責めに帰すべき理由があるときは、その業者の免許権者が業者に対して指示処分をすることができます(業法65条1項)。大臣免許業者であれば国土交通大臣が処分できるため肢1は正しい記述です。肢2は不正登録は登録消除事由であって試験合格の決定取消しではない点、肢3は取引士への指導等は登録をした知事が行う点、肢4は士証の提出先が交付を受けた知事である点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

事務禁止処分を受けたときの宅地建物取引士証の提出先は『交付を受けた(登録した)知事』であって処分をした知事ではない、が定番のひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。