平成30年度 宅建試験 問3 条件(停止条件付贈与)
AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
試験合格という成否未定の将来の事実に契約の効力発生をかからせており、典型的な停止条件付契約です。停止条件付贈与契約とする記述は正しいです。
- 2正しい
条件成就を妨げない義務に反し、A自身の放火(故意)により目的物を滅失させて相手方の利益を害したときは、損害賠償責任を負います(民法128条・条件付権利の侵害)。記述は正しいです。
- 3誤り
条件が成就した場合の効力は、その成就した時から生じるのが原則で、当事者が遡及の意思を表示したときに限り遡及します(民法127条1項・3項)。本件約定に遡及の特約はなく、原則として合格時から効力が生じるため、約定時に遡って取得するとする本肢は誤りです。
- 4正しい
意思能力を欠く者がした法律行為は無効です(民法3条の2)。約定時にAに意思能力がなければ本件約定自体が無効となり、合格してもBは所有権を取得できないため記述は正しいです。
解説
正解は肢3です。条件が成就した場合、その法律行為の効力は条件成就の時から生じるのが原則であり、当事者が成就以前にさかのぼらせる意思を表示したときに限って遡及効が認められます(民法127条1項・3項)。本件約定には遡及の特約がないため、Bは合格時に所有権を取得するのであって、約定の時点にさかのぼって取得するわけではありません。肢1の停止条件付贈与、肢2の条件付権利の侵害による損害賠償(128条)、肢4の意思能力を欠く法律行為の無効(3条の2)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
条件成就の効力は原則として成就時から生じ、遡及は当事者の特約があるときのみ(127条3項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。