平成30年度 宅建試験 問4 時効(援用権者)
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
時効の利益の放棄は相対効を持つにとどまり、主たる債務者の放棄は保証人に影響しません。保証人は自ら主たる債務の消滅時効を援用できるため、記述は正しいです。
- 2誤り
判例は、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用権者にあたらないとしています。先順位抵当権の消滅で配当額が増える可能性は反射的利益にすぎず、時効により直接利益を受ける者とはいえないため、本肢は誤りです。
- 3正しい
判例は、詐害行為の受益者は、取消権を行使する債権者の被保全債権について消滅時効を援用できる正当な利益を有する者にあたるとしています。記述は正しいです。
- 4正しい
時効完成後に債務者が時効完成を知らずに債務の承認をしたときは、信義則上その後の時効援用は許されません(判例)。記述は正しいです。
解説
正解は肢2です。判例は、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできないとしています。先順位抵当権が時効消滅すれば後順位抵当権者の配当額が増える可能性はありますが、それは順位上昇による反射的・間接的な利益にすぎず、時効によって直接権利を取得したり義務を免れたりする『当事者』(民法145条)にはあたらないためです。これに対し、保証人(肢1)、詐害行為の受益者(肢3)はいずれも時効により直接利益を受ける者として援用権が認められます。肢4の時効完成後の承認による援用権喪失も正しい判例法理です。
ここがポイント
後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(反射的利益にすぎない)。保証人・詐害行為の受益者・物上保証人は援用できる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。