平成30年度 宅建試験 問5 事務管理
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
事務管理は委任と異なり、管理者に報酬請求権は認められません。費用償還は請求できても報酬は請求できないため、記述は正しいです。
- 2正しい
事務管理には委任の規定が準用され、本人の請求があるときはいつでも事務処理の状況を報告しなければなりません(民法701条・645条)。記述は正しいです。
- 3誤り
本問のような急迫の危害を免れさせるための緊急事務管理では、管理者は悪意又は重大な過失がない限り損害賠償責任を負わず(民法698条)、注意義務が軽減されます。善管注意義務を負うとする本肢は誤りです。
- 4正しい
事務管理が本人の意思に反しないときは、管理者は本人のために支出した有益な費用の全額の償還を請求できます(民法702条1項)。記述は正しいです。
解説
正解は肢3です。本問は台風接近により甚大な被害が差し迫った状況での修理であり、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるためにする緊急事務管理(民法698条)にあたります。この場合、管理者は悪意又は重大な過失がない限り損害賠償責任を負わないとされ、通常の善管注意義務よりも責任が軽減されます。したがって、善良な管理者の注意義務を負うとする肢3が誤りです。肢1の報酬請求権の否定、肢2の報告義務(701条・645条)、肢4の有益費全額の償還(702条1項)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
緊急事務管理(698条)では管理者は悪意・重過失がない限り賠償責任を負わず注意義務が軽減される。事務管理に報酬請求権はないが有益費の償還は請求できる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。