平成30年度 宅建試験 問34 37条書面(貸借)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
- ア建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容
- イ当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
- ウ建物の引渡しの時期
- エ建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
記述ごとの解説
- ア誤り
契約不適合(担保責任)の内容は、定めがあるときに記載すれば足りる任意的記載事項であり、かつ貸借の37条書面では記載対象外です。『必ず記載』する事項ではないため、組合せに含まれません。
- イ正しい
当事者の氏名・住所は、売買・貸借を問わず37条書面の必要的記載事項です(業法37条2項)。よって必ず記載しなければなりません。
- ウ正しい
目的物の引渡しの時期は、売買・貸借を問わず37条書面の必要的記載事項です(業法37条2項1号・1項4号)。よって必ず記載しなければなりません。
- エ誤り
構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、『既存建物の売買・交換』の37条書面の必要的記載事項であり、貸借では記載対象外です。よって組合せに含まれません。
解説
正解は肢2(イ、ウ)です。37条書面のうち、当事者の氏名・住所(イ)と引渡しの時期(ウ)は売買・貸借を問わず必ず記載しなければならない事項です。これに対し、契約不適合を担保すべき責任の内容(ア)は定めがあるときに記載する任意的記載事項であり、しかも貸借では記載対象外です。また、構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項(エ)は『既存建物の売買・交換』に限られる記載事項で、貸借では不要です。したがって貸借で必ず記載するのはイとウであり、肢2が正解です。
ここがポイント
貸借の37条書面で必ず記載するのは当事者・引渡し時期・借賃の額等。契約不適合責任や既存建物の構造確認事項(双方確認)は貸借では記載不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。