平成30年度 宅建試験 問35 重要事項説明(35条書面)
宅地建物取引業者が行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
一定の旧耐震建物について耐震診断の結果がある場合はその内容を35条書面で説明しますが、これは『既に耐震診断を受けているとき』にその内容を説明する義務であって、売主に耐震診断の実施を義務付けるものではありません。診断を受けなければならないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
重要事項の説明は、書面の交付に加えて宅地建物取引士をして説明させなければならず、建物が未完成か否かを問いません。未完成の建物でも宅建士による説明は必要であり、書面交付だけで足りるかのような誤解を招く記述ですが、本肢の趣旨は『未完成だから説明させる』とするもので、35条説明は完成・未完成を問わず常に必要なため、限定的に述べる本肢は誤りです。
- 3正しい
契約不適合を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要は、35条書面の説明事項です(業法35条1項13号)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
支払金・預り金の保全措置の概要は35条の説明事項ですが、受領しようとする額が50万円未満のものは保全措置に関する説明の対象外とされています(規則)。30万円の預り金は説明対象外のため、説明しなければならないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。建物の種類・品質に関する契約不適合を担保すべき責任の履行措置(保証保険契約の締結等)を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要は、35条書面の説明事項です(業法35条1項13号)。肢1は耐震診断の結果がある場合にその内容を説明するにとどまり診断の実施義務はない点、肢2は35条説明は完成・未完成を問わず宅建士による説明が必要である点、肢4は支払金・預り金が50万円未満なら保全措置の説明対象外である点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
支払金・預り金の保全措置の説明は受領額50万円未満なら対象外。耐震診断は『受けている場合にその内容を説明』であって診断実施を義務付けるものではない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。