平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問36 免許

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    更新の申請をしたのに有効期間満了日までに処分がなされないときは、従前の免許は処分がなされるまでなお効力を有します(業法3条4項)。満了により当然に失効するわけではないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    免許換えが必要となるのは『事務所の設置状況』が変わった場合です。甲県知事免許の業者が乙県内で媒介をするだけで乙県に事務所を設けないなら免許換えは不要です。媒介を理由に大臣免許へ免許換えが必要とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    罪名を問わず懲役(拘禁刑)に処せられた者は、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと免許を受けられません(業法5条1項各号)。執行終了から5年未満のCは免許を受けられず、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    役員の変更は常勤・非常勤を問わず届出を要します。取締役は常勤・非常勤にかかわらず『役員』に含まれるため、E(非常勤)についても変更の届出が必要です。Dのみでよいとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。懲役(拘禁刑)に処せられた者は、罪名を問わず、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は免許の欠格事由に該当します(業法5条1項)。肢1は更新申請後に処分がなされないときは従前の免許がなお効力を有する点、肢2は事務所の設置状況が変わらなければ媒介だけでは免許換え不要である点、肢4は非常勤の取締役も役員に含まれ変更届出が必要である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

懲役(拘禁刑)は罪名を問わず執行終了等から5年で欠格。役員は常勤・非常勤を問わず変更届出が必要。更新申請後は処分まで従前免許が有効。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。