平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

平成30年度 宅建試験 問37 クーリング・オフ(8種制限)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
  • Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  • Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
  • クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 正しい

    クーリング・オフの解除は、買主が解除の書面を『発した時』に効力を生じます(発信主義、業法37条の2第2項)。8日以内に『到達』を要求する特約は買主に不利であり無効です(同条4項)。本肢は正しい記述です。

  • 正しい

    媒介業者Bの事務所は『事務所等』に該当し、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフできません。申込みの場所で判断されるため、契約締結が喫茶店でも解除できず、本肢は正しい記述です。

  • 誤り

    買主『自らの申出』ではなく業者側の提案で自宅を申込みの場所とした場合、自宅は事務所等に当たらずクーリング・オフできます。書面で告げられていない以上8日の起算もされず、10日後でも解除でき、本肢は誤りです。

  • 誤り

    クーリング・オフを告げる書面に記載すべきは『売主である宅地建物取引業者』の商号・名称・住所・免許証番号です(規則16条の6)。媒介業者Bではなく売主Aの事項を記載するため、Bとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2(二つ)です。アは、解除は発信主義であり『8日以内に到達』を要求する特約は買主に不利で無効である(業法37条の2第2項・4項)ため正しい記述です。イは、媒介業者の事務所で買受けの申込みをした以上クーリング・オフできず正しい記述です。これに対しウは、業者側の提案で買主の自宅を申込み場所とした場合は事務所等に当たらず、書面告知もないため解除でき誤りです。エは、告知書面に記載すべきは売主Aの事項であって媒介業者Bの事項ではないため誤りです。正しいのはア・イの二つです。

ここがポイント

買主の自宅・勤務先は『買主が自ら申し出た』場合のみ事務所等扱いでクーリング・オフ不可。クーリング・オフの解除は発信主義(書面を発した時に効力発生)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。