平成30年度 宅建試験 問38 手付金等の保全措置(8種制限)
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
完成物件では手付金等が代金の10%(300万円)超又は1,000万円超で保全が必要です。手付金200万円のみなら10%以下で保全不要ですが、中間金300万円を加えると合計500万円となり10%を超えるため、受領済みの手付金200万円も含めた全額について保全措置を講じた後でなければ中間金を受領できません。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
未完成物件では手付金等が代金の5%(125万円)超又は1,000万円超で保全が必要です。手付金150万円は2,500万円の5%(125万円)を超えるため保全措置が必要であり、保全せずに受領できるとする本肢は誤りです。
- 3誤り
指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)の方法が認められるのは『完成物件』の場合に限られます。未完成物件では銀行等の保証又は保険事業者の保証保険によらなければならず、指定保管機関による保全はできないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
保証委託契約に基づく保証契約の保証期間は、少なくとも保証契約成立の時から宅地建物の『引渡しまで』の期間でなければなりません(業法41条2項)。『建築工事の完了まで』では足りないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。完成物件では手付金等が代金の10%又は1,000万円を超えると保全措置が必要です。手付金200万円だけなら3,000万円の10%(300万円)以下で保全不要ですが、中間金300万円を加えると合計500万円で10%を超えるため、既受領の手付金を含めた全額について保全措置を講じた後でなければ中間金を受領できません。肢2は未完成物件の基準5%(125万円)を超え保全が必要、肢3は指定保管機関方式は完成物件限定、肢4は保証期間が『引渡しまで』でなければならない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
保全要否の基準は未完成物件=代金の5%超or1,000万円超、完成物件=10%超or1,000万円超。指定保管機関による保全は完成物件のみ。保証期間は『引渡しまで』。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。