平成30年度 宅建試験 問39 重要事項説明(35条書面・貸借)
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
相手方が宅地建物取引業者であるときは、35条書面の交付は必要ですが宅地建物取引士による説明は省略できます(業法35条6項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
既存(中古)建物については、建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要を説明しなければなりません(業法35条1項6号の2)。貸借でも説明事項であり、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の整備の状況が35条の説明事項とされています(規則16条の4の3)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
ITを活用した重要事項説明(IT重説)であっても、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければなりません。相手方の承諾があっても士証の提示は省略できないため、本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢4です。テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行う場合でも、宅地建物取引士は相手方が画面上で確認できるよう宅地建物取引士証を提示しなければならず、相手方の承諾があっても提示を省略することはできません。肢1は相手方が業者なら書面交付のみで説明を省略できる点、肢2は既存建物の建物状況調査の有無・結果概要が説明事項である点、肢3は建物貸借で設備の整備状況が説明事項である点で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
IT重説でも宅地建物取引士証の提示は省略できない(承諾があっても不可)。一方、相手方が宅建業者のときは説明自体を省略でき書面交付で足りる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。