平成30年度 宅建試験 問40 業務上の規制(禁止行為等)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- アAは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。
- イAは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
- ウAは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。
- エAは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
記述ごとの解説
- ア正しい
手付の分割払いを提案して契約締結を誘引する行為は、信用の供与による契約締結の誘引にあたり禁止されます(業法47条3号)。買主が応じても違反となり、本肢は違反します。
- イ誤り
相手方の要求に応じて販売価格を値引きして勧誘・契約することは、何ら不当な行為ではなく宅建業法に違反しません。本肢は違反しません。
- ウ誤り
35条に基づく重要事項説明は宅地建物取引士が行う必要がありますが、それとは別に、説明の前の段階で取引士でない従業者が物件の一般的な情報(交通の利便等)を説明すること自体は禁止されていません。本肢は違反しません。
- エ正しい
相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘の継続を拒否する意思)を表示したのに、その後に勧誘を継続することは禁止されます(業法47条の2・規則16条の11)。手段を電話から訪問に変えても勧誘の継続にあたり、本肢は違反します。
解説
正解は肢2(二つ)です。アは手付金の分割払いを提案して契約締結を誘引する行為で、信用の供与による契約誘引として禁止され(業法47条3号)違反します。エは相手方が『二度と電話をかけるな』と勧誘拒否の意思を表示した後に訪問して勧誘を継続しており、勧誘の継続の禁止に違反します。一方、イは相手方の要求に応じた値引きで適法、ウは重要事項説明前に取引士でない従業者が交通の利便等を説明すること自体は禁止されていないため適法です。違反するのはア・エの二つです。
ここがポイント
手付の分割払い・後払い等『信用の供与による契約誘引』は禁止。勧誘拒否の意思表示後の勧誘継続も、手段を変えても禁止される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。