平成30年度 宅建試験 問42 宅地建物取引士
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
宅建士が死亡した場合の登録の届出は、相続人が『その事実を知った日から30日以内』に行うものです(宅建業法21条)。『死亡した日から30日以内』とする本肢は起算点が誤りです。
- 2誤り
登録の移転は、従事しようとする事務所の所在地の都道府県知事に対して『申請することができる』任意のものであり、義務ではありません(宅建業法19条の2)。『申請しなければならない』とする本肢は誤りです。
- 3誤り
事務禁止処分を受けたときは、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に『速やかに提出しなければなりません』(宅建業法22条の2第7項)。『提出しなくてよい』とする本肢は誤りです。なお登録消除時の返納は正しい記述です。
- 4正しい
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは宅建士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。これは専任であるか否かを問わず全ての宅建士に課される義務であり、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。宅建士は、取引の関係者から請求があったときは宅建士証を提示する義務を負い(宅建業法22条の4)、専任かどうかは関係ありません。なお重要事項説明の際は請求の有無にかかわらず提示義務がある点も押さえましょう。肢1は死亡届出の起算点が『知った日から30日以内』である点、肢2は登録の移転が任意(申請することができる)である点、肢3は事務禁止処分時に宅建士証の提出義務がある点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
宅建士証の提示は、重要事項説明時は請求がなくても義務、その他は『請求があったとき』に義務。死亡等の届出は『知った日から30日以内』、登録の移転は任意。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。