平成30年度 宅建試験 問43 営業保証金
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
免許を受けた日から3月以内に供託の届出をしない業者には免許権者が催告でき、催告到達日から1月以内に届出をしないときは免許を取り消すことができます(宅建業法25条6項・7項)。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
営業保証金から弁済を受けられるのは『宅地建物取引業に関し取引をした者』が有する債権に限られます(宅建業法27条1項)。家賃収納代行業務は宅建業の取引ではないため、その債権者は還付を受けられず、本肢は誤りです。
- 3誤り
業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(宅建業法25条4項・5項)。供託・届出は開業の『前』に必要であり、『開始後1週間以内』とする本肢は誤りです。
- 4誤り
事務所2か所増設に必要な営業保証金は1か所あたり500万円で計1,000万円です。地方債証券は額面の90%で評価されるため800万円分は720万円としか評価されず、残り280万円を額面どおりの国債で補う必要があります。『200万円の国債』では不足し、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。免許後3月以内に供託の届出をしない業者には免許権者が催告でき、催告到達日から1月以内になお届出がないときは免許を取り消すことができます(宅建業法25条6項・7項)。肢2は還付対象が『宅建業の取引で生じた債権』に限られ家賃収納代行は対象外、肢3は供託・届出が開業の前提(開始後ではない)、肢4は地方債が額面の90%評価のため800万円では720万円分にしかならず不足する点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
営業保証金は『供託+届出』が開業の前提。還付対象は宅建業の取引で生じた債権のみ。有価証券評価は国債=額面100%、地方債・政府保証債=90%、その他=80%。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。