平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問44 保証協会

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問44(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    社員が地位を失ったときに、債権者に対し6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をするのは『保証協会』であって社員A自身ではありません(宅建業法64条の11第4項)。Aが公告するとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    保証協会は、社員の取引の相手方等から苦情を受けたときは、その社員に対し文書又は口頭による説明を求めることができます(宅建業法64条の5第2項)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    社員の地位を失った業者が営業を継続するには、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。分担金150万円に相当する営業保証金は1,500万円ですが、供託先は『主たる事務所の最寄りの供託所』ではなく、本旨は正しいものの設問全体としては…と思われがちですが、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所で正しく、誤りは『1,500万円』の対応関係にはありません。実際の誤りは供託期限の起算で、地位喪失日から1週間以内である点は正しく、本肢は供託すべき額・先が条文と整合しないため誤りとされています。

  • 4誤り

    一部の事務所廃止により分担金の額が超過した場合、保証協会は還付請求権者に対する公告をすることなく、超過額に相当する分担金を返還できます(宅建業法64条の11第1項参照、社員資格喪失の場合と異なる)。公告を要するとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。保証協会は、社員の取引の相手方から苦情の申出を受けたときは、その相談に応じ、社員に対して文書又は口頭による説明を求めることができます(宅建業法64条の5第2項)。肢1は地位喪失時の還付請求権者への公告をするのが社員ではなく保証協会である点、肢4は一部事務所廃止に伴う分担金返還には公告が不要である点で誤りです。肢3は社員資格喪失後に営業を継続するための営業保証金供託の要件に関する記述で、条文と整合せず誤りとされます(肢2が明確に正しいため正解は2)。

ここがポイント

弁済業務保証金の還付請求権者への公告は『保証協会』が行う(社員ではない)。一部事務所廃止による分担金返還には公告不要。苦情解決のため協会は社員に説明を求められる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。