平成30年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成30年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは『自ら売主』となる場合に限られます。新築住宅の売買の『媒介』をする場合には義務を負わないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    資力確保措置の状況の届出は、引渡しの日からではなく『基準日(毎年3月31日)から3週間以内』に行わなければなりません(履行確保法12条1項)。『引き渡した日から3週間以内』とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしないときは、その基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません(履行確保法13条)。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    資力確保措置が対象とするのは構造耐力上主要な部分だけでなく『雨水の浸入を防止する部分』の瑕疵も含みます(住宅品質確保法95条)。構造部分の瑕疵に限るとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。自ら売主として新築住宅を非業者に引き渡した業者は、基準日に係る資力確保措置の状況を届け出なければならず、これを怠ると基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる売買契約を締結できなくなります(履行確保法13条)。肢1は媒介には資力確保義務がない点、肢2は届出の起算が『基準日から3週間以内』である点、肢4は瑕疵担保の対象に『雨水の浸入を防止する部分』も含まれる点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

資力確保措置は『自ら売主』×『買主が非業者』の場合のみ義務。届出は基準日(3/31)から3週間以内。怠ると基準日翌日から50日経過後は新たな自ら売主契約が不可。対象は構造+雨水浸入防止部分。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。