平成30年度 宅建権利関係難易度 やや難

平成30年度 宅建試験 問7 債権譲渡(譲渡禁止特約)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成30年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効であり、譲受人は債権を取得します(民法466条2項)。悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒めるにとどまり、譲渡自体は有効で債権を取得できるため、記述は正しいです。

  • 2誤り

    悪意・重過失の有無は譲受人・転得者それぞれについて判断され、中間の譲受人が悪意でも、転得者が善意無重過失であれば債務者は転得者への履行を拒めません。転得者に履行を拒めるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    譲渡制限特約は債務者の利益を保護するための制度であり、特約に反して譲渡した債権者自身が無効を主張することは認められません。記述は正しいです。

  • 4正しい

    譲渡制限特約付債権も有効に譲渡でき、これを目的とする質権設定も有効です。質権者が悪意でも質権設定自体は有効であり(債務者が履行を拒めるにとどまる)、記述は正しいです。

解説

正解は肢2です。現行民法では譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効とされ(民法466条2項)、債務者は悪意又は重過失の譲受人に対して履行を拒むことができるにとどまります(同条3項)。この悪意・重過失の有無は譲受人・転得者ごとに個別に判断されるため、中間の譲受人が特約につき悪意であっても、転得者が善意かつ無重過失であれば、債務者はその転得者への履行を拒むことはできません。したがって、転得者にも履行を拒めるとする肢2が誤りです。肢1の譲渡の有効性、肢3の譲渡人による無効主張の否定、肢4の質権設定の有効性はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

譲渡制限特約に反する譲渡も有効。債務者が履行を拒めるのは悪意・重過失の者に限り、その判断は譲受人・転得者ごとに個別に行う。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成30年度(2018年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。