令和2年度 宅建試験 問10 時効(取得時効・消滅時効)
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
相続人は被相続人の占有を併せて主張できます(民法187条1項類推・判例)。Bの17年とCの3年を合算すると20年となり、Cは所有権を時効取得できます(162条1項)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
占有開始時に善意無過失であれば、その後に他人の所有であることを知っても時効期間は10年のままです(民法162条2項、善意無過失は占有開始時に判断)。Dは合計10年の占有で時効取得でき、『取得することはできない』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 3正しい
占有開始時に善意無過失であったDの占有(3年)を、悪意のFが承継して併せ主張する場合、善意無過失の判定は最初の占有者Dの占有開始時を基準とします(判例)。短期取得時効10年が適用され、3年+7年=10年でFは時効取得できます。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
所有権は消滅時効にかかりません(民法166条2項は所有権以外の財産権が対象)。Aが20年以上放置しても所有権が消滅時効で失われることはなく、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。取得時効における善意無過失は『占有開始時』に判断され、いったん善意無過失で占有を開始すれば、その後に他人の物であると知っても短期取得時効(10年)の適用は変わりません(民法162条2項)。Dは善意無過失で占有を開始しており、3年+7年の合計10年で時効取得できるため、『取得することはできない』とする本肢は誤りです。肢1は相続人による占有の併合(合計20年)、肢3は善意無過失を最初の占有者の開始時で判断する点、肢4は所有権が消滅時効にかからない点(166条2項)で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
取得時効の善意無過失は『占有開始時』のみで判定(途中で悪意になっても10年のまま)。占有を承継した場合も最初の占有者の開始時で善意無過失を判断。所有権は消滅時効にかからない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和2年度(2020年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。